応急手当
 住宅火災での死者の6割は、逃げ遅れによるものです。より早く火災に気がつくことが出来れば、多くの方が助かったという事になります。住宅火災で死者を出さないために消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けに。火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。
 
 寝室や、階段室に取り付けて下さい。
  ○寝室…主寝室や子供部屋など、普段就寝している部屋の天井か壁面
  ○階段…寝室がある階の階段踊り場の天井か壁面。(寝室が1階の場合は除きます。)
 
※既に設置済みの住宅用火災警報器の維持・管理についてはこちらをご覧ください。
 
 
 
 
 
 
お問い合わせ先
宗像地区消防本部 予防課
電話:0940-36-3080
ファックス:0940-37-0011
Mail:yobou@munakata119.jp