2022年1月1日から旧規格消火器の設置は認められません!


 消防法令により消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により、2022年1月1日以降は、型式が失効した旧規格消火器の設置は認められません。
 旧規格消火器とは、適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器です。
 旧規格消火器は省令改正で認められなくなっただけでなく、老朽化した消火器を使用したことによる破裂事故が各地で発生していますので、速やかに、新規格消火器へ交換して下さい。
 破裂等の重大な事故が起きる前に点検・交換を行いましょう。
 ご家庭において任意で設置されている「住宅用消火器」については、交換義務はありませんが、有効期限内での交換を推奨します。ご自宅の消火器をご確認ください。
 ■消火器を設置している事業所の関係者の方へ

1.消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等の点検及び報告が義務づけられており、違反している場合は、罰則規定の対象となります。
2.製造年から10年を経過した消火器または本体容器に腐食等がある消火器は、耐圧性能に関する点検を行ってください。特に加圧式の消火器は破裂事故が発生するおそれが高くなるため、適切な点検又は交換等が必要となります。
3.消火器は、消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用する際、容易に持ち出すことができる位置に設置してください。特に、本体容器やその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所や著しく湿気の多い箇所、また、たえず潮風又は雨雪にさらされている箇所等に設置されている場合は、適当な防護措置を行う必要があります。
4.著しく腐食等が確認できる場合は、破裂事故のおそれが高いことから、直ちにその消火器の使用を中止し、速やかに交換等を行ってください。
 ■型式が失効している消火器の設置は認められません!

  
お問い合わせ先
宗像地区消防本部 予防課
電話:0940-36-3080
ファックス:0940-37-0011
Mail:yobou@munakata119.jp